こんにちは。
旅好きアラサー女子の世界一周ブログを運営しているziziです。
ただいま、雇用保険(失業手当)受給の身です。
3日後に迫った初回失業認定日に向けて準備をしていたところ「雇用保険受給資格者証」が手元にないことが判明しました。
めちゃくちゃ慌てました。なぜ無いのか、と。
紛失?え、そもそももらったっけ???
ググっても求める回答が得られず。
本日、ハローワークに出向き、職員の方に質問してきましたのでまとめます。同じような悩みをお持ちの方の参考になれば幸いです。
⚠️注意⚠️
当記事の内容は、福岡市中央公共職業安定所でのケースとなります。お住まいのハローワークによって、認定条件など異なる場合がありますので、詳細は管轄のハローワークへお問い合わせください。
- コロナの影響で雇用保険説明会が中止となった場合、雇用保険受給資格者証は初回認定日にもらえる
- 初回認定日に持参するものは失業認定申告書のみ
- コロナで外出自粛中の求職活動について
- コロナで外出自粛時の失業認定申告書の書き方
- まとめ
コロナの影響で雇用保険説明会が中止となった場合、雇用保険受給資格者証は初回認定日にもらえる
結論から言うとこうゆうことです。
今、手元に雇用保険受給資格者証がない!無くした!?と慌てている方、安心してください。そもそももらっていないのですから。
私の場合、4/17にハローワークで求職申込の手続きを行いました。5/1に雇用保険説明会が開催のスケジュールだったのですが、コロナウィルスの影響で説明会は中止。本来であれば、この説明会に参加した際に雇用保険受給資格者証をもらえるのです。
したがって、コロナの影響で説明会が中止となってる場合は、当然初回認定日までに受給資格者証は手元にありません。
初回認定日に持参するものは失業認定申告書のみ
しおりには、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」と記載があります。
受給資格者証はないので、失業申告書のみ持参すればOKです。
失業認定申告書は、ハローワークで求職申込の手続きをした際にもらえます。このような書類です。
万が一ない場合でも、ハローワークにたっぷり在庫があるので、認定日に記入して提出しても良いそうです。
コロナで外出自粛中の求職活動について
私が住んでいる福岡市では、4/7に緊急事態宣言が発令されました。4/17にハローワークで求職申込をした際に「自宅でインターネットでの求職情報の閲覧も求職活動とみなされる」と説明をうけました。
本日5/11現在、まだ有効だということでした。
福岡市は今月5月末まで緊急事態宣言が延長となっているので、今月末までは有効の可能性が高いです。緊急事態宣言の解除後について尋ねてみると、今ははっきりわからない、とのことです(そりゃそーだ)
<追記!!>
5/14に福岡は緊急事態宣言解除となりました!そのため、上記に記載の「自宅でネット閲覧だけで求職活動と見なされる」は終了となります!平時と同じく、次回の認定日までに原則2回以上の求職活動が必要となります。
コロナで外出自粛時の失業認定申告書の書き方
そしてここからが大事なポイントですが、「いつ、どのサイトを見て求職情報を閲覧したのか」をメモっておくように言われました。認定日に窓口で聞かれる可能性があるためです。
失業認定申告書の余白に、上記内容を記入して提出しいても良いとのことでした。
↑赤枠で囲んだところに書いてもいいんだそうです。でもここって「求職活動をしなかった」の理由記載欄なので、なんか嫌だなー。。
まとめ
今回の内容をまとめます。
・コロナの影響で雇用保険説明会が中止となっている場合、雇用保険受給資格者証は初回認定日にもらえる。
・初回認定日に持参するのは、失業認定申告書のみ
・コロナで自粛中はネットで求人閲覧だけでも求職活動になる
・いつ、どの求人サイトを見たのかメモっておくとスムーズ!
⚠️注意⚠️
当記事の内容は、福岡市中央公共職業安定所でのケースとなります。お住まいのハローワークによって、認定条件など異なる場合がありますので、詳細は管轄のハローワークへお問い合わせください。
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